フェロー顕章

フェロー制に関する規程

(目的)

第1条 低温工学並びに超電導分野における学術・研究活動、実用化技術開発及び本会の発展に顕著な業績を示した者に低温工学・超電導学会フェロー(以下「フェロー」と略す)の称号を与え、もって会員の名誉として国内外での活動を促すとともに、本会の活性化に資することを目的とする。

(フェローの要件)

第2条 フェローの称号を受ける資格は、原則として本会在籍累積年数20年以上の正会員であること。

2 第1条に記す学術・研究活動、実用化技術開発及び本会の発展に顕著な業績を示した者であること。

3 現役で活躍中であるか、又はフェローの責務を負えること。

4 ただし、理事会が特に認めた場合はこれらの限りでない。

(件数)

第3条 フェローの人数は、本会の正会員の3%程度を上限とする。

(フェロー選考委員会)

第4条 フェロー候補者を選考するためフェロー選考委員会(以下、選考委員会という)を設置する。

2 選考委員会は特段の事情のない場合、副会長、専務理事、会計担当理事、企画担当理事、学会誌出版担当理事の5執行理事並びに褒賞担当理事で構成し、委員長は副会長がこれにあたる。

3 選考委員会は、理事会の承認を得て原則年1回委員会を召集する。

4 選考委員会は、4名以上で開催し、選考は全員の賛成を原則とする。

5 選考委員会は、候補者名と選考理由を12月末迄に会長に報告する。

6 選考の経過及び内容は公表しない。

(推薦方法)

第5条 選考委員会は、別に定める「フェロー推薦・選考に関する内規」に基づき、下記により推薦された被候補者から候補者を選考し、候補者案を理事会に提案する。

(1) 3名以上の正会員、又は1名以上の支部長、部会長、委員長等組織から所定の推薦書をもって推薦された正会員

(2) 理事会又は選考委員会において特に推薦のあった者

(3) 毎年11月末迄に申請する。

(認定及び公表・顕彰)

第6条 理事会は、選考委員会からの候補者案を受け、理事会の議を経てフェローを認定し、本会の春季褒賞授与式においてフェローの認定者を公表・顕彰する。

2 フェローに認定された者の氏名と所属を「低温工学」誌並びにホームページに公表する。 

(責務)

第7条 フェローの称号を得た会員は、低温工学・超電導分野を先導し、若手研究者・技術者の目標となるべきことを自覚し、低温工学・超電導の発展に一層寄与するとともに、本会の代表的会員として本会の諸活動へ積極的に参画し、先端的な研究内容を一般社会に分かりやすく発信し、本会の目的達成に率先して努力する責務を負うものとする。

(フェロー会員の種別)

第8条 フェローは称号「低温工学・超電導学会フェロー」を公式に使用することができるが、定款上の新たな会員種別とはしない。

(称号の取り消し・返上)

第9条 フェローの称号が授与された者が、会員資格を喪失したとき、或はその任にふさわしくないと会長が認めた場合、会長は理事会の議を経てフェローの称号を取り消すことができる。

2 第7条の責務遂行が困難などの理由で本人から会長に返上の申し出があった場合、会長は理事会に諮り、フェローの称号の返上が承認される。

(規程の改廃)

第10条 本規程は、理事会において改廃することができる。

(附則)

第11条 本規程は、平成27年4月23日に制定・施行する。

 (平成27年4月23日理事会決議)


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